広島似顔絵 ケーキ さえちゃん 誕生日ケーキ
お目々パッチリの女の子でした。(◎´∀`)ノ
関係ありませんが、最近の裁判官という人達のレベルが落ちたなーと思う。
水門上げないとお金払う、上げてもお金払うみたいな判決やら、昨日も○が無罪モゴモゴ・・・
これも
「刑罰より治療」万引き再犯の女性に猶予判決 神戸地裁
朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASG794WBPG79PIHB01D.html
《ニュース概要》
万引きをくりかえし、執行猶予期間中に再び万引きをした無職女性(43)に対し、
神戸地裁は、女性は摂食障害により、衝動的に万引きをくりかえしてしまう心の病だとして、
懲役1年保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役1年6カ月)の異例の判決を言い渡した。
保釈直後の今年3月から、精神科医の治療を受けていることなどを挙げ、「更生が期待できる」とした。
女性は30代の頃から万引きするようになり、今回で4度目の起訴。
《用語解説》
執行猶予って?
読んで字のごとく、「刑の執行を猶予」すること。
この判決が出されると、被告人は釈放され、一定の期間犯罪を犯さないでいれば刑は執行されない。
猶予期間中に刑罰を犯した場合、原則として逮捕され、次の判決には猶予されていた刑罰が加算される。
猶予期間中に大人しくしておかないと、次捕まった時に刑期が長くなってしまうので、
「長い執行猶予をもらうなら懲役に行っておいた方がマシ」と言う犯罪者もおり、「爆弾」なんていう
隠語も使われるほど。
ニュース概要は、元記事を記者がまとめたものです。
詳細はソースを確認して下さい。
朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASG794WBPG79PIHB01D.html
《ニュース概要》
万引きをくりかえし、執行猶予期間中に再び万引きをした無職女性(43)に対し、
神戸地裁は、女性は摂食障害により、衝動的に万引きをくりかえしてしまう心の病だとして、
懲役1年保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役1年6カ月)の異例の判決を言い渡した。
保釈直後の今年3月から、精神科医の治療を受けていることなどを挙げ、「更生が期待できる」とした。
女性は30代の頃から万引きするようになり、今回で4度目の起訴。
《用語解説》
執行猶予って?
読んで字のごとく、「刑の執行を猶予」すること。
この判決が出されると、被告人は釈放され、一定の期間犯罪を犯さないでいれば刑は執行されない。
猶予期間中に刑罰を犯した場合、原則として逮捕され、次の判決には猶予されていた刑罰が加算される。
猶予期間中に大人しくしておかないと、次捕まった時に刑期が長くなってしまうので、
「長い執行猶予をもらうなら懲役に行っておいた方がマシ」と言う犯罪者もおり、「爆弾」なんていう
隠語も使われるほど。
ニュース概要は、元記事を記者がまとめたものです。
詳細はソースを確認して下さい。
執行猶予期間中に再び万引きをしたのなら、捕まえろよ
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独り言
、
生活保護を受け府営住宅に暮らし、
バールのようなものを持ち歩いては神社の賽銭箱を壊して賽銭ドロを繰り返したり、
下着ドロをしていたそうです。
近所の住民も不安になり、 近くのマンションには防犯カメラが設置されたほどだったそうです。
これだけでもかなりのものなのですが、この男、実は30数年前には、実家に逃げた元彼女を追いかけて、元彼女とその兄を刺し殺すというストーカー殺人を起し、その後姉妹2人を人質にとって民家に立てこもって捕まったそうです。
しかも、12年後に出所しても、すぐに自転車に乗った女性を体当たりして襲い掛かったりして捕まっているんですよね。
ところがこの事件、物証がなく、○も全面否認しているそうです。
しかし、間接証拠として、
■遺体のあった場所の途中の道路で2人の姿が映った防犯カメラの画像
■事件直前の現場周辺での目撃証言
■逮捕後、被害者の化粧ポーチなど非公表の遺留品の詳細な形や色などを供述
■事件直後に所有していた自転車を全て塗り替える。
■「真犯人を知っている」と別人の名前を挙げるなどの不審な言動
などがあり、検察は、
「社会常識から犯人であることに疑いの余地はない」
「執拗かつ残虐極まりない犯行」
と死刑を求刑したそうです。
なにこれ無罪にして大丈夫なの?
投稿: | 2014年7月11日 (金) 07時54分
こんばんは。
>猶予期間中に刑罰を犯した場合、原則として逮捕され、次の判決には猶予されていた刑罰が加算される。
猶予期間中に大人しくしておかないと、次捕まった時に刑期が長くなってしまうので、
「長い執行猶予をもらうなら懲役に行っておいた方がマシ」と言う犯罪者もおり、
ケチをつけるつもりはないのですが,この部分は明らかに誤っています。
>猶予期間中に刑罰を犯した場合→ 刑罰は犯しようがありません。犯罪と思われます。
>原則として逮捕され、→そんな決まりはありません。
>次の判決には猶予されていた刑罰が加算される。→ 次の判決はあくまで次の犯罪事実に関する判決をしますから,加算されることは絶対にありません。
>「長い執行猶予をもらうなら懲役に行っておいた方がマシ」と言う犯罪者もおり、
そんな人はいません。
皆さん1か月の懲役より5年間の執行猶予を望みます。
一般の方々に誤解を与えたくないので,長々と失礼しました
投稿: もみじ日記 | 2014年7月12日 (土) 01時12分
もみじ日記さん、ありがとうございます。
原則として逮捕され、→そんな決まりはありません
捕まらないんですね !!(゚ロ゚屮)屮
>「長い執行猶予をもらうなら懲役に行っておいた方がマシ」と言う犯罪者もおり、
そんな人はいません。
皆さん1か月の懲役より5年間の執行猶予を望みます。
そうですね、捕まらないんだったらそっちですね。
あと、事前に通院歴を作っとけば犯罪を犯しても実刑を免れるように出来そうですね・・・
投稿: プティコション | 2014年7月12日 (土) 04時39分