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2014年7月11日 (金)

広島似顔絵 ケーキ さえちゃん 誕生日ケーキ

2014711

お目々パッチリの女の子でした。(◎´∀`)ノ
関係ありませんが、最近の裁判官という人達のレベルが落ちたなーと思う。
水門上げないとお金払う、上げてもお金払うみたいな判決やら、昨日も○が無罪モゴモゴ・・・
これも
「刑罰より治療」万引き再犯の女性に猶予判決 神戸地裁
朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASG794WBPG79PIHB01D.html

《ニュース概要》
万引きをくりかえし、執行猶予期間中に再び万引きをした無職女性(43)に対し、
神戸地裁は、女性は摂食障害により、衝動的に万引きをくりかえしてしまう心の病だとして、
懲役1年保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役1年6カ月)の異例の判決を言い渡した。
保釈直後の今年3月から、精神科医の治療を受けていることなどを挙げ、「更生が期待できる」とした。
女性は30代の頃から万引きするようになり、今回で4度目の起訴。

《用語解説》
執行猶予って?
読んで字のごとく、「刑の執行を猶予」すること。
この判決が出されると、被告人は釈放され、一定の期間犯罪を犯さないでいれば刑は執行されない。
猶予期間中に刑罰を犯した場合、原則として逮捕され、次の判決には猶予されていた刑罰が加算される。
猶予期間中に大人しくしておかないと、次捕まった時に刑期が長くなってしまうので、
「長い執行猶予をもらうなら懲役に行っておいた方がマシ」と言う犯罪者もおり、「爆弾」なんていう
隠語も使われるほど。

ニュース概要は、元記事を記者がまとめたものです。
詳細はソースを確認して下さい。
執行猶予期間中に再び万引きをしたのなら、捕まえろよ

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